登記・相続登記

不動産登記には、様々な種類があります。

・表示登記
 一般的に、建物を新築したときに行う登記
 です。
 また、全く建物が完成した時から、登記を
 されていない場合は、表示登記を行ってから
 所有権保存登記を行います。

・所有権保存登記
 一般的に、最初に所有者として名義を入れる
 登記です。

・所有権移転登記
 不動産を売買・相続・贈与したときに行わ
 れる登記を所有権移転登記といいます。
 所有権移転登記をすることで、第三者に対
 して所有権を主張することができる対抗力
 を持つことができます。
 ※相続登記は、所有権移転登記のひとつで、
 相続を原因とする所有権移転登記のこと
 をさします。

・抵当権設定登記
 一般的に、住宅ローンなどの借入れを行う
 際に、借入れの担保として金融機関等を
 設定する登記を抵当権設定登記と
 いいます。
 ※万一、住宅ローンが返済できなくなった
 場合は、金融機関等は裁判所に申し立てを
 行い、担保となっている不動産を競売に
 かけて、お金を回収することができる権利
 を抵当権といいます。

・その他の登記
 ・所有者の住所を変更する場合は、
   住所の変更登記
 ・土地を複数に分ける場合は、
   土地分筆登記
 ・複数の土地を一つにする場合は、
   土地合筆登記
 ・土地の地目を変更する場合は、
   土地地目変更登記
 ・土地の面積が登記簿の面積と異なる
  場合は、測量を行い実測した面積に
  更正する手続きを
   土地地積校正登記
 ・建物を取り壊した場合は、
   建物滅失登記
 ・住宅ローンを完済した場合は、
   抵当権抹消登記

以上の様に登記といっても、様々な種類が
あり登記の内容によっては、司法書士が
おこなうものや土地家屋調査士がおこなもの
があります。
弊社では、提携の司法書士土地家屋調査士
測量士をご紹介させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

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